第36回河津桜まつり露店等の営業届について

 『河津桜まつり』期間中(令和8年2月7日(土)から令和8年3月7日(日)まで)に、臨時的な露店営業や駐車場営業を行う場合は、「河津町河津桜まつり露店等営業管理条例」により、営業届の提出が必要となります。
 届出を出す場合は、露店営業届について(申請方法)をご確認のうえ、提出下さい。

受付期間  令和710月14(火)令和8年1月15(木) ※期日厳守
※土、日、祝日、年末年始(12月28日~1月3日)を除く 午前8時15分~午後5時まで

受付場所  河津町役場産業振興課

(※出店場所の確保はございません。出店される方は必ず土地所有者の承諾を得て申請ください)

 

露店営業届について(申請方法)

 

【提出書類】申請書(PDF)

【提出書類】申請書(Word)

【提出書類】誓約書

【提出書類】土地使用承諾書(参考)

【提出書類】酒類販売業免許書類提出誓約書

 

参考:河津桜まつり露店営業届(記入時の注意等)

参考:河津桜まつり露店等の営業届出書(注意事項)

参考:各許可証について

参考:条例第3条の表示区域

参考:平成24年10月29日(継続指導)

 

河津桜まつり実行委員会賛助会関係(事務局:河津町観光協会内)

参考:河津桜まつり実行委員会賛助会加入のご案内

参考:河津桜まつり実行委員会賛助会加入申込書類


PageTop