第34回河津桜まつり露店等の営業届について

 『河津桜まつり』期間中(令和6年2月1日(木)から令和6年2月29日(木)まで)に、臨時的な露店営業や駐車場営業を行う場合は、「河津町河津桜まつり露店等営業管理条例」により、営業届の提出が必要となります。
 届出を出す場合は、露店営業届について(申請方法)をご確認のうえ、提出下さい。

 

受付期間  令和510月16(月)令和61月16(火) ※期日厳守
      ※土、日、祝日、年末年始(12月28日~1月3日)を除く 午前8時15分~午後5時まで

 

受付場所  河津町役場産業振興課

 

露店営業届について(申請方法)

 

【提出書類】申請書

【提出書類】誓約書

【提出書類】土地使用承諾書(参考)

【提出書類】酒類販売業免許書類提出誓約書

 

参考:河津桜まつり露店営業届(記入時の注意等)

参考:河津桜まつり露店等の営業届出書(注意事項)

参考:各許可証について

参考:条例第3条の表示区域

参考:平成24年10月29日(継続指導)

 

参考:河津桜まつり実行委員会賛助会関係(事務局:河津町観光協会内)


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